小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の設置には確認申請の提出が必要となります。今回は確認申請とはどのようなものか、また必要な場合と不要な場合について解説していきます。
確認申請とは、建築物の建築前や改修工事をする前に都道府県等の自治体に必要書類を提出し、建築確認の手続きを申し込むことです。
よって、確認申請とは、建築物が建築基準法に適合しているか自治体の建築主事や、民間の確認検査機関による確認を受けることを指します。
確認申請を含む昇降機設置の流れは確認申請書の提出 → 確認済証の発行 → 着工 → 施工完了 → 完了検査 → 検査合格後にお引渡し となります。
建築基準法における昇降機にも定義があり、「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」をいい、”エレベーター”、”小荷物専用昇降機”、”階段昇降機”等に分類されます。
小荷物専用昇降機の確認申請の必要・不要については、建築基準法第百四十六条に定められている通り確認申請が必要となります。しかし、「昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く」という記載があるため、テーブルタイプ・ユニットタイプについては確認申請が不要な場合がありますが、自治体によって判断が異なるため設置の前に確認申請の必要・不要を自治体に確認する必要があります。 確認申請手続きについては弊社にて承ります。