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小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の定期検査について

2023.09.19
用語解説 法律・法規 基礎知識

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)は年に一度、建築基準法第12条3項に定められている定期検査を行う必要があります。
すべてのフロアタイプ、特定行政庁が指定したテーブルタイプの小荷物専用昇降機が対象です。

検査は一級建築士、二級建築士、昇降機検査資格者のいずれかの資格を持つ者によって行われます。
対象となる昇降機が国土交通大臣によって定められている基準を満たした昇降機かどうかを確認し、安全に使用できる状態を維持できているかを判断します。

検査の結果、基準から外れていたり是正が必要な場合には「要是正」「要重点点検」及び「既存不適格」の指摘が発生します。

どんな指摘事項があるの?

【要重点点検】

要重点点検は次回の定期検査までに要是正に至る可能性が高い状態です。劣化等が見られる状態のため、普段の日常点検から注意を払わなければいけません。
要是正に至ってしまう前に計画的に修繕を行うのが望ましいです。

【要是正】

要是正は部品の交換等を行い是正しなければならない状態です。
所有者・管理者の方は専門業者や保守業者に相談し、速やかに是正作業を行わなければなりません。是正を怠っていると、特定行政庁から是正状況の聴取や是正命令がある場合もあります。

▼【既存不適格】について知りたい方はこちら

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「指摘事項を改善したいけれどよくわからない」、「計画的な修繕ができるように相談したい」等々
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