建築基準法にも関わる「既存不適格」について、ご存じでしょうか。
「既存不適格」は違法なのか?違法ではないのか?ご説明致します。
既存不適格とは、新しく制定、改正された規定に適合しないことを言います。小荷物専用昇降機(ダムウェーター)では設置した時点では、建築基準法に適合していたが、その後、昇降機に係る建築基準法が改正され、改正後の基準に適合しなくなった場合、「既存不適格」と呼ばれる状態になります。
建築基準法では、法第3条第2項に改正後の規定は、現存する建築物等に適用しないと規定されていますので、法令上、違法な状態ではありません。
昇降機定期検査報告では、要是正の中に既存不適格が含まれている標記となっていますが、既存不適格の欄にレ点のチェックがありましたら、既存不適格となり、冒頭の通り、法令上違法な状態とはなりませんが、安全性の向上の為にも現行基準に適合する状態に改修することが望ましいです。
小荷物専用昇降機の既存不適格では、フロアタイプ(床と昇降かごがフラットな状態で出し入れするタイプ)で1Fにドアロックが設置されていない先、出し入れ口及び出し入れ口枠の隙間が6mmを超えている先は既存不適格の対象となります。
「既存不適格の小荷物専用昇降機は、違法ではない!」と言いましても、当時の法令と現在の法令では、安全性等に大きな差がありますので、指摘された際は修繕またはリニューアルのご検討をお願い致します。