小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の近くにこんなものが掲示されているのを見たことがありませんか?これは「昇降機等定期検査報告済証」というものです。
今回はこちらの定期検査報告済証がどのようなものなのか、何を表しているのかをご説明いたします。
昇降機等定期検査報告済証とは名前の通り定期検査を実施し、特定行政庁への報告を済ませていることを証明する証です。
小荷物専用昇降機は建築基準法第12条第3項に基づき、年に1回この定期検査を検査の資格を有する者(一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員)が行い、
建物の所有者・管理者が特定行政庁への結果報告を済ませなければならないことになっています。この報告済証には
が記載されております。(※発行元によっては一部異なります。)
もし小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の設置されている建物に行く機会がありましたらこの昇降機等定期検査報告済証が掲示されているか
どうか確認してみてください。
定期検査のこと以外にも小荷物専用昇降機について何かわからないことがありましたらどんなことでもマイクロエレベーターまでお問い合わせください。
運営元の会社:株式会社 マイクロエレベーター