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建築基準法で定められている「定期検査」とは?

2022.11.30
用語解説 法律・法規 基礎知識

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)を安全にご使用頂くために、決して欠かすことのできない『定期検査』。

今回はその『定期検査』についてご説明いたします。

定期検査とは

『定期検査』とは、”定期的※に、昇降機の検査資格を有する者(昇降機検査資格者)によって、昇降機の検査を行うこと”を指します。
昇降機の検査資格者は、昇降機が国土交通大臣の定める基準に適した状態であるかを確認します。(※ 定期的・・・おおむね6ヶ月から1年)
『定期検査』は、建築基準法第12条第3項に基づいて定められており、建築物の所有者・管理者は検査の結果を特定行政庁に報告する必要があります。(=定期報告制度)

定期検査の対象の小荷物専用昇降機

小荷物専用昇降機には、フロアタイプ・テーブルタイプがありますが、フロアタイプの場合は全機種、テーブルタイプの場合は特定行政庁が指定した機種が、『定期検査(定期検査報告)』の対象となります。所有者・管理者の方の適切な維持管理により、小荷物専用昇降機を安全にご使用頂くことができます。

>>安全の証!昇降機等定期検査報告済証って何?

マイクロエレベーターには昇降機検査資格を有する検査員が複数在籍しておりますので、小荷物専用昇降機設置後の『定期検査』は、是非マイクロエレベーターにお任せください。
小荷物専用昇降機の『保守点検』に関しては、こちらのコラムをご参照ください。

>>保守点検についてもっと詳しく知りたい方はこちら

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