小荷物専用昇降機(ダムウェーター)を設置する際に気をつけていただきたい法令をご紹介いたします。今回は昇降路の築造についてです。
昇降路は令第129条の2の5第1項第三号、令第129条の13第一号および同第二号によるほか、『小荷物専用昇降機の構造に関する標準JEAS-A521A』によると以下の通りとなります。
① 出し入れ口の床先とかごの床先との水平距離は、40mm以下とすること
② 同一階で出し入れ口が二以上ある場合は、出し入れ口が同時開放されないように安全上必要な承知を講じること
③ 頂部の隙間、および底部の隙間は50mm以上とすること
④ ピット下部を居室、通路などに使用する場合は、当該部分に居る人に対する安全対策を講じること
⑤ ピットおよび昇降路内に水が浸入しないように防水処置を講じること
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)に支障を及ぼす恐れのある給水、排水その他配管設備(小荷物専用昇降機に関係のない電気設備の配管、配線、風道など)を昇降路内に設置することが禁止されています。また防火上の観点より昇降路の壁、囲い、出し入れ口の戸を難燃材以上の材料で造ることを定めており、また昇降路を竪穴区画とする必要がある場合は、昇降路の壁を準耐火構造の壁としなければなりません。
小荷物専用昇降機についてのご相談などございましたら、ぜひ一度マイクロエレベーターへご連絡下さい。
運営元の会社:株式会社 マイクロエレベーター