倉庫などで上の階に荷物を運ぶ時、小荷物専用昇降機(ダムウェーター)ではサイズが小さいという場合に、垂直搬送機(自動搬送機)という選択肢もあります。垂直搬送機は荷物を他の階へ垂直に搬送するための設備です。荷物を運ぶ専用の機械のため、人が乗ることはできません。同じように荷物を運ぶものとしては荷物用エレベーターや人荷用エレベーターがありますが、エレベーターは建築基準法上の「昇降機」に該当するため、昇降機としての様々な条件を満たす必要があり、設置時の確認申請や毎年の定期検査が必要になります。
一方、垂直搬送機は、その要件を満たすものは、建築基準法における昇降機に該当しない機械になります。
建築基準法第34条の昇降機に該当しないものとして以下が挙げられています。
※「昇降機技術基準の解説」より
垂直搬送機は上記の1に当たるため昇降機に該当せず、建築基準法上の確認申請が必要ないという点も特徴です。
※要件を満たす場合であってもクレーン等安全規則に定めるエレベーターまたは簡易リフトに該当する場合があるので、所管の行政庁や労働基準監督署に確認をお願い致します。
現在、簡易リフトをご利用されている方も、設置されているリフトの構造や条件によって垂直搬送機に改修できる場合があります。
垂直搬送機の導入や、垂直搬送機への改修をご検討されている方、また、要件について詳しく知りたい方はお気軽にマイクロエレベーターまでお問い合わせください。