建築基準法第12条3項に定められている定期検査では「機械室への通路及び出入り口の戸」という項目が設けられており、
機械室に至るまでの通路の確保が必要であるとされています。
国土交通省告示「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」において「通行経路の寸法が高さ一・八メートル未満又は幅〇・七メートル未満であること」という判定基準が記載されており、機械室への経路はこの基準を満たしている必要があります。
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の機械室には小荷物専用昇降機の運転を担っている制御盤、
主ワイヤーロープを巻き上げてかごの昇降をさせる巻上機、機器の運行に関わる重要な部品が設置されています。
▼ 制御盤について詳しく知りたい方はこちら
▼ 巻上機について詳しく知りたい方はこちら
何か不具合が起き、機器を確認しなければならない時に機械室への経路が確保されていないと円滑な対処ができず、
機器の復旧に通常よりも時間を要してしまう可能性がございます。
機械室に向かうまでの経路に荷物等を置かないようにお願いいたします。
屋上に機械室があり、経路に配管等がある場合乗り越えることができるような階段や踏み台の設置をお願いいたします。
機械室には保守点検時も立ち入りますので、作業員の安全のためにもご対応をお願いいたします。
機械室までの経路がしっかりと確保できているか、専門の者でないとなかなか確認が難しいです。
定期検査で指摘があったがどのように対応したらいいかわからない時、問題がないか専門の業者に確認してもらいたい等、
お気軽にマイクロエレベーターまでご相談ください!