石綿『いしわた』『せきめん』は、アスベストとも呼ばれ馴染みのある名称かと思います。石綿は、天然の鉱物繊維で耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性、経済性等の多くの優れた性質を有しており、建材や工業製品など幅広く使用されてきました。しかし、石綿の繊維は非常に細かい上に、発がん性物質が含まれていることから、石綿肺や肺がん、中皮腫などを発症する可能性があり、2006年(平成18年)9月1日から一部の限定された製品を除き石綿含有製品の製造・輸入・使用などが全面的に禁止され、2012年(平成24年)3月をもって全ての製品の製造・使用等が禁止されました。
そして2022年(令和4年)4月1日より、建築物等の解体、改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果をと都道府県等に報告することが義務付けられました。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。
報告対象となる工事は以下のいずれかに該当する工事です。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
そして2023年10月1日より一般建築物石綿含有建材調査者の資格を有した者による調査が義務付けられます。
また事前調査の報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき罰金を科せられますのでご注意ください。
エレベーターや小荷物専用昇降機(ダムウェーター)で気を付けなければならない場所は、シャフト内(昇降路内)にアスベストが使用されいるケースが多いです。