垂直搬送機は、人が昇降路内に立ち入らない構造であるため、転落事故や挟まれ事故といった人身事故のリスクを低減できます。また、 建築基準法や労働安全衛生法における「昇降機」には該当しない場合がほとんどです。そのため、荷物用エレベーターなどと比較して、建築確認申請や法定点検が不要になるなど、導入や運用に関する法的規制が緩和されるメリットがあります。
垂直搬送機が「昇降機」の定義から外れる主な理由は、その構造と機能にあります。
・人が乗る事を想定していない。
垂直搬送機は、荷物を自動で運搬することのみを目的として設計されています。人が乗り込むことが出きず、人が昇降路内に立ち入ることも出来ないようになっています。昇降路内への荷物搬入・搬出はスライドかごが自動で行なってくれるので、人が直接関与する必要がありません。この「人が乗らない・人が直接関与しない」という点が、厳しい規制が求められる「昇降機」との違いです。
「昇降機」ではなくなると、搬送物の大きさに合わせて、かごサイズも自由に設計できます。
垂直搬送機が確認申請不要になることには、以下のようなメリットがあります。
・導入までの期間短縮:計画から設置までの確認申請手続きが不要なため、導入期間を短縮できます。
・申請費用や設置後の定期法定検査の必要がありません。
※関係する地区町村窓口で、自動搬送機としての基準を満たしているかの事前確認が必要です。
※法定検査の必要が無い場合が多いですが、定期的な安全点検やメンテナンスは必ず必要です。
※消防法に基づく対応が必要になることがあります。
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