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昇降路を築造する際の留意事項 その2

2023.01.11
設置のポイント 法律・法規 基礎知識

昇降路を築造する際の留意事項 その1の紹介いたしました法令の中で④と⑤について詳しく解説していきます。
④ピット下部を居室、通路などに使用する場合は、当該部分に居る人に対する安全対策を講じること
 以下詳細解説となります。

>>ピットに関するコラムはこちらもご覧ください
ピット床の直下の部分は、常時人の出入りする居室や通路に使用することは好ましくないが、やむをえず使用する場合は、万が一主ワイヤーロープが切断して、昇降カゴや釣り合いおもりが落下した場合でもピット直下部の居室などに居る人に危害がないよう、十分な対策をする必要があります。

 具体的な対策の目安は以下の通りとなります。
 『小荷物専用昇降機の構造に関する標準JEAS-A521A』による


1. 積載量が50㎏以下の場合
 特に対策をする必要はありません。
2. 積載量が50㎏を超え200㎏以下の場合
 ピット床を二重スラブにする。ただし、ピット床の強度が十分であると計算上確認されている場合はこの限りではありません。
3. 積載量が200㎏を超える場合
 昇降カゴおよび釣り合いおもりに非常止め装置を設け、かつ、ピット床を二重スラブにするか、強度が十分であると計算上確認された床にする。ただし、釣り合いおもりの直下部を厚壁とした場合は、釣り合いおもりに非常止め装置を設けなくてよい。
4. 積載量が50㎏を超え、ピット直下部が人の出入りが極めて少ない物置、ポンプ室などに使用する場合昇降カゴに非常止め装置を設け、その物置などの出入口と反対側に釣り合いおもりを設ける場合は、一重スラブとすることができます。なお、出入口の戸は施錠装置を有する鋼製、その他の金属製にする必要があります。

⑤ ピットおよび昇降路内に水が浸入しないように防水処置を講じること
 特にフロアタイプは床と台入れ口面がフラットな状態にあるため、床掃除などで水が昇降路内に侵入するおそれがあるため、出し入れ口前の床を逆勾配、または排水溝を設ける必要があります。

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