小荷物専用昇降機(ダムウェーター)をしばらく使わないから保守点検を休止したい、建物を解体することになったから小荷物専用昇降機の撤去をお願いしたいというご相談をいただくことがあります。小荷物専用昇降機の使用をやめる際は申請が必要になる場合がございます。小荷物専用昇降機は1台ずつ設置要件が管理されています。そのため、設置時と要件が変わる場合や昇降機を撤去する際は届け出をする必要があるのです。
今回は小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の休止、撤去の際に必要な届け出について解説いたします。
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)を長期間使用しない場合、特定行政庁、もしくは該当地域の昇降機等検査協議会に休止届を提出しなければなりません。長期間というのは次回の定期検査報告の時期を超える場合のことを指します。休止期間は最大2年間と定められているため、2年経過後も休止状態を継続する場合は再度休止届を提出しなければなりません。使用を再開する際は、復活届を提出します。
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の撤去をする際は、特定行政庁、もしくは該当地域の昇降機等検査協議会に廃止届を提出しなければなりません。撤去後に小荷物専用昇降機を新設する場合(フルリニューアル)、確認申請を伴う仕様変更を行う場合もこの廃止届が必要です。
>>小荷物専用昇降機のフルリニューアルについてもっと詳しく知りたい方はこちら
自治体によって一部対応が異なる部分もございますのでまずは一度ご相談いただければと思います。検討段階でも何かございましたらお気軽にマイクロエレベーターまでお問い合わせください。
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