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点検を安全に実施するための環境整備

2025.11.28
用語解説 法律・法規 基礎知識

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の点検には、機械室環境の点検も含まれています。機械室に繋がるまでの点検口や屋上に機械室が設けられている場合はその周りの環境が主な点検箇所になります。

点検口とは

小荷物専用昇降機の制御盤や巻上機は、機械室に設置されています。その機械室は一番上の停止階数のさらに上に設けられており、その機械室に行くために、壁や天井に点検口を設けます。その点検口が機械室に行くための入り口になります。

人が点検口を通って機械室まで行くため、人が容易に出入りすることが出来る大きさが必要で、幅及び高さがおおむね600mm以上であることが望ましいとされています。関係者以外が立ち入らないように、点検口には施錠が出来る戸を設けることが義務付けられています。

点検口から機械室までに行く通路でも、障害物などで機械室に行くことが困難である場合は改善が必要です。機械室は小荷物専用昇降機のみの独立した空間であることとされています。その他の設備や小荷物専用昇降機の維持管理に直接関係のない物品のための倉庫などとの共有スペースであることは禁じられています。(やむを得ず、他の設備と共有する場合は、フェンス等で囲い、施錠付きの戸を付けることで緩和されます)

照明設備を設けるなどして、適度な明るさを保つことも求められています。そのため、電灯が切れていたり、外れていたりするなどの状態でもその点が指摘されます。

▲昇降機の上にある点検口
▲点検口

▼点検口についてもっと知りたい方はこちら!

法定点検の対象にもなる点検口の環境

年に一度の法定点検でも、点検口の状況は点検の対象になります。点検口が600mm以上の間口がない場合や、点検口に施錠装置の戸が設置されていない場合、「既存不適格」となります。

「既存不適格」とは、設置当時の建築基準法には適合していたが、法改正により現在の建築基準法には適合していない箇所のことを指します。そのまま使用していても問題ないですが、より安全に使用するためには改善が必要です。

点検口は一般の方が出入りできる部分ではございませんが、点検作業員が安全に作業を行うためにも機械室環境を整えておくことはとても重要です。

▼既存不適格についてもっと知りたい方はこちら!

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