定期検査報告の結果には、「要是正」と「要重点点検」という項目があります。この結果について、定期検査の説明も交えて、ご説明致します。
昇降機は、建築基準法第12条により年1回の定期検査(車で言う車検)の実施が定められています。検査の実施者については、国家資格である一級建築士若しくは二級建築士または昇降機等検査員と定められおり、1年ごとに「昇降機が国土交通大臣が定める基準に適合しているか」を調査します。そして定期検査の実施結果に基づいて報告書を作成し、特定行政庁や昇降機検査協議会などに報告する義務があります。
また昇降機の定期検査報告では、検査の項目ごとに「要是正」「要重点点検」「指摘なし」の3段階に判断されます。それぞれの意味は下記の通りです。
要是正とは、修理や部品の交換などにより是正することが必要な状態で、所有者または管理者は早期に改善をする必要があります。特定行政庁は、所有者または管理者が是正を怠る場合に是正状況の報告聴取や是正命令を行うことがあります。
要重点点検とは、次回の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態であり、所有者などに対して日常の保守点検において重点的に点検するとともに、要是正の状態に至った場合は速やかに対応することを促すものです。
要重点点検及び要是正に該当しない良好な状態を指します。
上記の通り、「要是正」と判断された場合は、速やかに是正する必要があります。指摘が報告された際は、現在実施している保守点検業者や弊社マイクロエレベーターへ一度ご相談ください。