国等の公共建築物に設置されている昇降機において、安全確保のために資格者が点検する必要があります。その資格が「昇降機等検査員資格」です。詳しく資格についてご説明致します。
昇降機等検査員とは建築基準法第12条第3項による、民間建築物に設置されている昇降機のうち安全上、防火上、又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機(エレベーター、エスカレーター、フロアタイプの小荷物専用昇降機)及び特定行政庁が指定する昇降機(テーブルタイプの小荷物専用昇降機が地域によって異なる)と建築基準法第12条第4項により、国等の公共建築物に設置されている昇降機において、安全確保のための定期検査を行う者で国家資格になります。
また、すべての遊戯施設(観覧車、ジェットコースター等)、建築物以外に設置されている観光用エレベーター及び観光用エスカレーターも同様に定期検査・定期点検を行うことができます。
小荷物専用昇降機の定期検査につきましては、フロアタイプ(床面と同じ高さで出し入れする機種)とテーブルタイプ(床面から50センチ以上高いところで出し入れする機種)が対象になります。注意点としてテーブルタイプは特定行政庁が指定した場合に限ります。時期は1年に1回行うところが多いです。
マイクロエレベーターでは10名以上の昇降機等検査員資格者が在籍しております。
定期検査、特定行政庁への報告作業行っておりますのでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。