小荷物専用昇降機(ダムウェーター)には様々な規定があります。今回は、規定についてご説明致します。
小荷物専用昇降機は、エレベーターに似た構造の昇降機ではありますが、建築基準法施工令第129条の3台1項第三号に「物を運搬するための昇降機」で、かごの面積が1㎡以内、で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものと規定されています。このようにかごの寸法が制限されおり、且つカゴの中に人が乗らないことが前提とされていますので、構造はエレベーターより大幅に緩和されています。また荷扱い者といえどもかご内に乗り込むことができませんので、かごの運転は各階の出し入れ口付近に設けられた操作盤により行い、かごの中に操作盤を設けることは出来ません。
小荷物専用昇降機にはフロアタイプ、テーブルタイプ、ユニットタイプと3タイプの種類がございます。
出し入れ口が床面より近い位置にあるもので、一般的に手押し車など台車に荷物などの比較的大きな手荷物を運搬する用途に用いられます。昇降路の築造工事が必要となります。
出し入れ口の下端が床面より高い位置(床よりおおよそ500mm以上上がった位置)にあるもので、出し入れ口には手で荷物を出し入れするための膳板と称する台が設けれらています。昇降路の築造工事が必要となります。
基本的にはテーブルタイプと一緒になりますが、昇降機と昇降路が一体設計となっておりますので、既設の建物の改修など、省スペースで簡単に設置できるタイプとなります。昇降路の築造工事は必要ありません。
小荷物専用昇降機を設置検討やご相談、現地調査のご希望の方は、ぜひ一度マイクエレベーターへご相談ください。
運営元の会社:株式会社 マイクロエレベーター