垂直搬送機(自動搬送機)は小荷物専用昇降機(ダムウェーター)と同じく、荷物を他の階へ運ぶ専用の機械です。
荷物を運ぶものとして、荷物用エレベーターや人荷用エレベーター、小荷物専用昇降機(ダムウェーター)があります。エレベーターや小荷物専用昇降機は、建築基準法上の「昇降機」に該当し、様々な条件を満たす必要や、確認申請が必要となります。
一方、垂直搬送機(自動搬送機)は、一定の条件をクリア(下記※「昇降機技術基準の解説」参照)することで、昇降機ではなく「設備」として扱われます。荷物だけを搬送するため、人が乗ることはできず、安全に荷物を運ぶ専用の機械として設計されます。
なお、垂直搬送機としての条件については、所管の行政庁や労働基準監督署によって違う場合もありますので事前に確認をお願い致します。
工場、作業場等に生産設備又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組込まれる施設で、人が搬器への物品の搬出、搬入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの
簡易リフトは多くの工場、倉庫で使用されていますが、建築基準法の要件を満たしていないその名の通り簡易的なリフトです。昇降機に関するもう一つの法律、労働安全衛生法を満たしている簡易リフトもありますが、かごサイズが基準を超えるものや、安全装置が不十分なリフトも多くあります。そのような簡易リフトは、安全上の問題も多くあり、また、老朽化が進んでいるケースも多く、事故を防ぐための対応が必要となっています。
一方、垂直搬送機は、コンベアに載った荷物が自動で昇降路からスライドして出てくるので、昇降路内に立ち入る必要がなく安全な装置と言えます。
弊社では、古くなった簡易リフトから垂直搬送機への入れ替えや、既存部品を活かして垂直搬送機に改修するご提案もさせていただいております。
既存の簡易リフトの「かご」や「ホイストマシン」など、そのまま活用することができることも多くあり、その場合は費用を抑え、また改修時間も退縮することができます。
既存のリフトを現地調査させて頂ければ、どのような部品が既存流用したまま垂直搬送機に改修できるかが分かります。実際に、カゴとホイストマシン、出し入れ口扉を既設流用して、垂直搬送機に改修したお客様もいらっしゃいます。ご相談や現地調査は無料で承っております。是非お気軽にお問い合わせください。
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