法規・法令について

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小荷物昇降機に関する
法規・法令について

小荷物昇降機を設置するにあたっての建築物に対する法令を以下に記載しております。
小荷物昇降機の設計の際には、法規・法令等に注意して計画してください。

1.建築基準法

昇降機

法第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

解説

建築物に設ける移動・運搬のための設備で、次に掲げる設備は、昇降機に該当しないものとして扱われます。
(1)工場・作業場等の生産設備、又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる設備で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの。

※当社取扱い製品の内、オート・クリーンリフトで、人が直接物品の搬出入に介しない場合がこれに該当します。

2.建築基準法施行令

令109条 防火戸、令112条 防火区画について

解説

エレベーターの乗場戸は、エレ協標準(JEAS-207;旧昭56建告第1111号と同様の基準)に定めた構造とすることにより、平12建告第1369号の例示規定に適合するものとして、60分の遮炎性能があるとされていますが、通常時の乗場戸に要求される開閉性能(開閉頻度が高く、かつ、静粛な高速開閉)の面から、遮煙性能を満たす構造とすることが困難であることから、エレベーターの乗場戸の直前又は乗降ロビー等の空間を隔てて、火災時に閉鎖する遮炎・遮煙性能を有する戸、シャッター(有効幅5m以下)、クロス製スクリーン、遮煙性能のみを有するスクリーン等を設けて昇降路の竪穴区画を行うこととされています。
なお、小荷物専用昇降機については、戸を前記JEAS-207に定める構造として0.8mm以上の鋼板製とし、戸当たり部分を難燃性ゴムを用いて相じゃくりとすれば、すき間のない構造として平12建告第1360号による遮炎・遮煙性能を有する防火設備とみなさます。また、出し入れ口の戸は、通常、常時閉鎖状態を保持されているので、「常時閉鎖式の防火戸」として取り扱われます。ただし、閉め忘れ防止警報装置を備えなければなりません。

※当社取扱い製品の出し入れ口の戸は、JEAS-207に適合した構造です。

(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造) 令第129条の2の5(抄)

三 エレベーターの昇降路内に設けないこと。ただし、エレベーターに必要な配管設備の設置及び構造は、この限りでない。

解説

昇降機に必要な設備外であっても、光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く)は、平成17年6月1日「国土交通省告示第570号」で、設置する事が認められています。

(適用の範囲) 令第129条の3

  • 1.三)
    物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ天井の高さが1.2メートル以下のもの。(以下「小荷物専用昇降機」という。)
  • 2.三)
    特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの第129条の13の規定。
解説

第1項第三号

小荷物専用昇降機は、従来は電動ダムウエーターと呼称していたもので、エレベーターに近似した構造のものですが、人が乗らず専ら小荷物を運搬するもので、本号に規定された大きさ以下のものです。なお、かご内で運転操作ができる構造としたものは、人を運搬することを想定しているものと考えられるのでエレベーターとなります。小荷物専用昇降機は、人が乗りこまないものであることから、強度等の規定は適用されず、専ら昇降路外の人の安全を守る規定のみとなっています。なお、建築確認の対象とはなりませんが、主索等の構造上主要な部分の強度に関する設計にあたっては、エレ協標準JEAS-521などが参考となります。また、労働安全衛生法では、床面積1.0㎡以下又は天井高さ1.2m以下のいずれかの一方のみに該当するものは簡易リフトと規定していますが、建築基準法ではエレベーターとして扱われています。
【エレベーター】かごの面積1㎡越または高さ1.2m越
【小荷物専用昇降機】かごの面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下 小荷物専用昇降機

(小荷物専用昇降機の構造)
令第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。

  • 1.
    一 昇降路外の人又は物が、かご又はつり合いおもりに触れるおそれのない構造とした、丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
  • 2.
    二 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。
  • 3.
    三 ※1 昇降路のすべての出し入れ口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設けること。
  • 4.
    四 ※2 昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。
解説

小荷物専用昇降機とは、かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下の小型で人が乗り込まない荷物専用の昇降機で、旧法では電動ダムウエーターと呼ばれていたものです。なお、通常、出し入れ口の戸は手動の上げ戸や上下戸が用いられ、戸に開閉用の手掛けを設けます。戸を全開したときの戸の下端がかごの天井と同じ高さとするためには、出し入れ口枠の高さは戸の全開時の手掛け位置より高くし、かご天井より高く1.2mを超える場合がありますが、天井高さではないので差し支えありません。

第一号

荷扱い者等の安全上の見地から、エレベーターと同様に昇降路の構造について定めた規定です(令第129条の7第一号解説参照)。

第二号

本号もエレベーターと同様に昇降路の囲い及び出し入れ口について規定したものです。小荷物専用昇降機の昇降路の壁及び乗場戸の材料は、難燃材料(不燃材料、準不燃材料が含まれるものとします。)とする必要があります。ただし、平12建告第1416号第3に規定する下記の用件のいずれかを満たしている場合には、昇降路及び出し入れ口の材料を難燃材料以外のものとすることができます。

  • 1.
    主用構造部を準耐火構造以外の構造とした建築物に設ける昇降路の場合  
  • 2.
    昇降路のすべての出入口が1の階にあるもの
  • 3.
    昇降路のすべての出入口が1の吹抜きのみにあるもの
  • 4.
    階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設ける小荷物専用昇降機の昇降路の場合 昇降路を防火区画する必要がある場合には、令第112条第1項第二号、第9項及び第14項の規定に適合したものとする必要があります(令第112条解説参照)。

第三号

各階の出し入れ口の戸がすべて閉じていなければかごの運転ができない装置、すなわち、ドアスイッチを設けなければなりません。

※1 ドアスイッチ

役割:扉が開いている状態でリフトが作動しない為の安全装置です。
点検:点検の際は、接点の摩耗や汚れを確認し、状態によっては磨くなどの手入れを行います。
その他にも、作動状況の確認・断線の有無・圧着部の確認・着床位置の調整・取付金具の腐食・変形などを確認します。
交換の目安:スイッチの内部及び取付部の損傷が著しいものについては交換が必要です。リフトが止まって動かなくなったという故障の原因のひとつがドアスイッチの接触不良です 使用頻度の高いスイッチですので、状態にご注意下さい。

第四号

小荷物専用昇降機は、専ら荷物を運ぶ昇降機であり、エレベーターに比べて安全装置などの規定が大幅に緩和されているので、絶対に人がかごに乗りこんだり昇降路内に入ることのないようにしなければなりません。本号は、かごがその階に停止していない場合に、出し入れ口の戸を開いて人が昇降路 内に入ったり、転落したりすることがないよう、出し入れ口の戸に機械的鎖鍵装置を設けなければならないとしたものです。ただし、出し入れ口の下端が床面より高いもの(テーブルタイプ)についは、人が昇降路に入り込むおそれがないことから、これを設けなくてもよいとしています。

※2 ドアロック

役割:かごが停止していない階で、扉が開かないようにロックする為の装置です。昇降路に誤って、物や人が落下するのを防ぎます。停止位置に止まった時にのみ、昇降かごについている「カム」がロックを解除する仕組みです。
点検: 点検の際は、取付ボルトの増し締めを行ったり、確実にドアロックが機能しているかどうかを確認します。
交換の目安:交換の目安:ロックの動作が不確実なもの、もしくは観戦に機能を失ったものは至急交換の必要があります。その他にも、取付部の腐食が著しいものについても同様です。

※行政指導の有無の確認については、当社営業マンにお問い合わせ下さい。

2.日本エレベータ協会標準集JEAS-A521小荷専用昇降機の構造に関する標準

4.8昇降路の構造

  • (4)
    ピット下部を居室、通路等に使用する場合は、当該部分に居る人に対する安全対策を講じること。
  • (5)
    ピットおよび昇降路内に水が侵入しないよう防水措置を講じること。

4.8昇降路の構造

機械室は、次の各号に定めるところによること。

  • (1)
    機械室の床面積は昇降路の水平投影面積以上とし、天井の高さはおおむね1m以上とすること。
    ただし、機械の配置及び管理に支障がない場合においてはこの限りではない。
  • (2)
    機器の管理に支障のない幅および高さを有する点検口を設けること。
  • (3)
    点検口には施錠装置を有する戸を設けること。
  • (4)
    維持管理に支障のないよう機械室の点検口に至る経路を確保すること。
  • (5)
    他の設備の機械室とは有効に区画されていること。
  • (6)
    点検用コンセントを点検口付近に設けること。
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