ドアロックは、荷物を載せる昇降かごが到着していない階で出し入れ口の扉が開いてしまうのを防ぐ安全装置の一つです。昇降かごにカムがついており、停止位置に昇降かごが到着したときにのみ、カムがドアロックの可動部に当たりロックを解除する仕組みになっています。昇降かごが到着していないのに出し入れ口の扉を開けることができてしまうと載せようとしている荷物を落下させてしまったり、人が誤って昇降路内に転落してしまうといった重大な事故が起きかねません。
お使いいただく方の安全を守るため、建築基準法第129条の10項において「昇降路の出入口の戸は、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けなければならない」と取付義務が明言されている重要な部品です。
今回、カムが当たる可動部分に長期使用による摩耗が見られたため交換工事に至りました。
ドアロックは小荷物専用昇降機を使用する度に消耗する部品のため、長期間使用しているとどうしても劣化してしまう部品です。劣化により正常に動作しなくなったり、部品自体が破損してしまっては非常に危険です。点検等で劣化の指摘があった際にはお早目の交換を推奨いたします。